盗作問題その2

2chではまたも盗作問題で盛り上がっている。
technoratの検索ブログキーワードの上位は2chの祭りネタで占められている。日本のブログは少々レベルが低く、ブログジャーナリズムなどが育つには少し時間がかかるかもしれない。

ネットサーフィンをしていると、http://yotophoto.com/というサイトを見つけた。一応、写真と画像の検索エンジンであり、“free-to-use stock photographs and images”とあるように無料で使ってもいいとなっている。・・・が、実際には検索された画像ごとに細かな使用許諾レベルが併記されている。

サイトとしては良くできたものなので、ライセンスを理解して使うのがベストだ。
ここで、自分自身に対する再確認の意味も込めて簡単に紹介しよう。
※私の解釈、訳が間違っていて、問題が発生しても一切責任を持ちませんので、使用に際しては自己責任の範囲でお願いします。(^。^)

・Public Domain
著作物や発明などの知的創作物について、著作者や発明者などが排他的な権利(特に著作権)を主張できず、一般公衆に属する状態にあることをいう。パブリックドメインの状態になった知的創作物については、知的財産権が誰にも帰属しない。そのため、所有権を侵害するような態様である場合などを除き、その利用を排除する権限を有する者は存在せず、誰でも自由に利用することができる。-Wikipeia-
日本の法律では純粋にPublic Domainな著作物は存在しないだろう。なぜなら日本の著作権は創作された瞬間に発生し、届出の必要もない。そのため著作権を放棄することができないからである。・・多分

・Site specific
各サイトによる規定
そのサイトごとに色々な取り決めがある。

・Attrib-ShareAlike
著作権者のクレジット表記と二次作品においても同様のライセンス付与。

・GNU FDL
GNU Free Documentation Licenseの略称
大まかに言えば、GPLと同様に著作権者が次のような許可を与えるライセンスである。
1. 誰でもこの文書を無断で複製してよい。
2. 誰でもこの文書を無断で改変してよい。
3. 誰でもこの文書を無断で頒布・販売してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、1から3の許可を与えなければならない。-Wikipeia-
ちなみにフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』はGNU FDLである。

・CC Attrib
Creative Commons(クリエイティブ・コモンズ)
http://www.creativecommons.jp/faq/index.html#faq_entry_001
2002年に非営利団体のCreative Commonsが始めた著作権ライセンス。
特にインターネット上で著作物の利用を効率よく行うことを目的としている。

私のサイトではCreative Commonsの特定のライセンス表記を利用している。
一般的な著作権は著作物の排他的な保護を目指している。このことは著作物の自由な広がりを阻害している。つまり、“この創造物は私が作ったものであり、他の人は私の許可なしに使ってはいけませんよ”という排他的なものである。
この考え方には歴史があり一般的なものかも知れないが、インターネットの世界のように2次利用が頻繁に起こる世界、そして創造物は本来人類全体の共有財産であると考える理想主義者にとっては奇異で障害が多く古い考えと思われている。
コンピュータの世界ではソースやライブラリィの共有や利用がごく自然行われていたために、早くからPublic DomainやGPL(The GNU General Public License)という考えかたがあったが、それがひとつの形となって現れたのがCreative Commonsである。
Creative Commonsと著作権の大きなな違いは、著作件が排他的な使用権であるのに対し、Creative Commonsは利用時の規定の明記である点だ。
つまりCreative Commonsで表記されているのは“これこれの項目を守って使って下さい”という注意書きなのである。

尚、このあたりの情報は
神崎正英氏のサイトで詳しく解説されている

最近は“Commons”というこという言葉にこだわっている。
ローレンス・レッシグの著書にも「コモンズ」とうのがある。
分厚い本だが、簡単に言えば“インターネットとはコモンズである”というものだ。
また機会があれば紹介したい。

おすすめ