のまネコと、モナーと、著作権と
著作権問題はむつかしい。
エイベックスは著作権を主張している様子だが、・・・まあ、意見は多くのページに書かれているので止めておく。
私は私なりに以前からの疑問をぶつけることにした。
それはここに示したようなプリミティブなものが他のキャラクターの著作権に引っ掛かるのだろうか・・・?
・・・一応、私のコピーライトを入れておこう。
(転載自由)
・・・と意見を書かなかったが、少し無責任なので、個人的な意見を。
エイベックスの?「のまネコ」は「2ちゃんねる」あたりの「アスキーアートの『モナー』の派生キャラである。
エイベックスは「インスパイヤ」という言葉を使っているが『モナー』が特定の個人の著作物ならエイベックスの「のまネコ」は著作件侵害にあたるだろう。
しかし、『モナー』は発生の経緯から考えるとGPLにあたるものではないだろうか。
GPLはGeneral Public Licenseの略で通常はソフトウェアに適応されるが、ここではGPLキャラクターと規定できる。
GPLにとって大切なことはGPLの派生物はGPLであるということである。つまり『モナー』の派生物「のまネコ」もやはりGPLであり、エイベックスが作るのは勝手だが、独占的権利を主張することはできない。
さぁ、みんなで「のまネコ」を使おう!